コラムColumn
2017.2.27
市街化調整区域内でも住宅は新築できるの?(伊藤絵)
「岐阜県羽島市の市街化調整区域で住宅を新築したい」というご相談を受けています。
ご実家の近くに住宅を建てようと思ったら…市街化調整区域内だった!
はたして、住宅が新築「出来る」or「出来ない」?
基本的には、「市街化調整区域」には住宅を建てることが出来ません。
但し都市計画法上、住宅の新築が許可される例外があります。
それは以下の3つの条件のどれかを満たす場合です。
①農業従事者
②市街化調整区域に指定される前からその敷地に住居があり居住している
③市街化調整区域に指定される前からその敷地を先祖代々所有している
①、②に該当する場合は、問題なく住宅の新築や建替えが可能ですが、
③に該当する場合は、土地所有者と建築主との続柄なども問われますので、役所との協議が欠かせません。
【ポイント】「市街化調整区域に指定される前」とは・・・都市計画法が昭和43年施行なので、それ以前から住んでいたり、土地を所有していれば問題ありません。ただし土地の所有は、登記簿謄本に記載されている登記の年月日や課税台帳など、公文書による判断になるので注意が必要です。
市街化調整区域は、緑豊かな地域が多いので、住環境としても魅力的です。
写真は弊社設計で新築した市街化調整区域内のお宅です。
南と北に庭木の畑があるので、どの窓からも緑を楽しむことができます。
弊社では、市街化調整区域内でも多数の実績があります。
お気軽にご相談ください。
※旧ホームページ「楽しい家づくり」(2015年4月16日)に掲載された記事に加筆修正しました。
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